その他
利用料金の減免
次の各号に該当する場合のみ、利用料金の減額または免除を受けることができます。
⑴市が公用で利用するとき
施設利用料金を免除、設備、備品の利用料金を免除します。
⑵市と共催で行う事業の為に利用するとき
施設利用料金を免除、その他の設備・備品等の利用料金は全額徴収します。
⑶学校教育法(第22年法律第26号)に基づく都城市内の学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園)が、教育又は保育目的のために利用するとき
施設利用料金を2分の1に減額、その他の設備・備品等の利用料金等は全額徴収します。
⑷児童福祉法(昭和22年法律第164号)第七条に基づく市内の児童福祉施設および、これらに準じる施設が、教育又は保育目的のために利用するとき
施設利用料金を2分の1に減額、その他の設備・備品等の利用料金等は全額徴収します。
⑸その他特別の理由があると認めたとき
市長の承認を得て、利用料金を減額又は免除することができます。
※ただし、利用料金減額(免除)申請書の提出が必要です。
上記申請書には、学校印、団体印等の押印が必要です。
利用許可の取消し、利用の中止、制限について
当該施設条例に基づき、以下の各項目のいずれかに該当する場合、施設等の利用の許可を取消し、又は施設等の利用を中止、もしくは制限する事があります。
⑴利用者が、許可を受けた利用の目的に違反し、またはそのおそれがあるとき。
⑵利用者が、条例または条例に基づく規則、もしくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
⑶利用者が、虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
⑷天災地変、その他のやむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。(利用料金は全額還付)
⑸公益上必要があると認められるとき。
⑹前各号に掲げる場合のほか、各施設の管理上特に必要と認められるとき。
利用料金の還付・キャンセル料金
予約を変更・取消しされる場合は、定められた期間内に定められた手続きをされた場合に限り、施設利用料金の一部をお返しします。利用許可書を持って、窓口までお越しください。
⑴申請後の取消しは必ずキャンセル料金が発生します。ご注意ください。
⑵申請後、納付期限までに入金がない場合は、予約が取消されます。
※予約取消になった場合も、キャンセル料金は発生いたします。
⑶口座振込の場合は、振込手数料は申請者負担となります。
⑷還付及びキャンセル料については下記の表をご確認ください。
貸出施設名 | 料金還付申請の時期 | 還付率 | キャンセル料金 |
ムジカホール |
利用予定の3ヶ月前の同日付まで |
入金額の9割 | 施設料金の1割 |
利用予定の1ヶ月前の同日付まで | 入金額の7割 | 施設料金の3割 | |
利用予定の1ヶ月を切ったとき | なし | 施設料金の全額 | |
前項以外の施設 | 利用予定の1ヶ月前の同日付まで | 入金額の9割 | 施設料金の1割 |
利用予定の1週間前の同曜日まで | 入金額の7割 | 施設料金の3割 | |
利用予定の1週間を切ったとき | なし | 施設料金の全額 |
※天災地変、その他やむを得ない理由により施設などの利用ができない場合は上記の限りではありません。(利用料金は全額還付)